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暴力団対策法

暴力団対策法第9条により、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為)が禁止されています。
これらの行為を行った場合は、都道府県公安委員会もしくは警察署長より以下の命令が出されます。
【中止命令】都道府県公安委員会もしくは警察署長
【再発防止命令】都道府県公安委員会
これらの命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

「暴力団対策法第9条」で禁止している
15暴力的要求行為

1.人の弱みをネタに口止め料を要求する行為

一般に知られていないスキャンダル等で個人や企業が他人に知られたくない事実を 「公にする」とか「公にしない」などと告げてお金などを要求することです。

2.寄付金・援助金等を要求する行為

個人や企業に対し、寄付金、賛助金、義援金等としてお金などを要求することです。

3.下請工事、資材の納入等を要求する行為

土木、建設の工事等の依頼する者や依頼を受けた者が拒否しているのに、工事の下請けや砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、 作業員やガードマンの派遣、現場への自動販売機設置等を要求することです

4.縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為

風俗店や飲食店等に対し、「この辺りで店を出すならウチにあいさつに来い」などとあいさつ料、みかじめ料等としてお金などを要求することです。

5.縄張り内の営業者に用心棒代、入場券等の購入等を要求する行為

風俗店や飲食店等に対し、「面倒を見てやる、何かあったら話をつけてやる」などと用心棒代の要求や、しめ縄、植木、おつまみ、 パーティー券等の購入又は、おしぼり、額縁等のリースの受入れなどを要求することです。

6.高金利の債権を取り立てる行為

法律の制限額を超える利息をつけて債権を取り立てることです。また、 賠償額が法律の制限額を越える債権を取り立てることも含まれます。

7.不当な方法で債権を取り立てる行為

人から依頼を受けて、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、債務者に乱暴な言動や迷惑を覚えさせるような訪問をしたり、 電話をかけるなどして債権の取り立てを行うことです。

8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為

「ヤクザに金を払わせるのか」 「集金人が気に入らないから金を払わない」などと公共料金や家賃、飲食代金等を支払わなかったり、 支払いを延ばすことを要求したりすることです。

9.不当な貸付けや手形の割引きを要求する行為

次の3つのことです。
  • 金銭貸付業者(銀行、信用金庫、貸金業者等)以外の者に対し、貸付けを要求すること。
  • 貸付けを拒絶している金銭貸付業者に対し、貸付けを要求すること。
  • 金銭貸付業者に対し、通常よりも有利な条件で貸付けを要求すること。(貸付けには、手形割引等も含む。)

10.証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為

証券会社が拒否しているのに、信用取引を要求したり、通常より有利な条件で信用取引を要求したりすることです。

11.株式会社に対して、不当に株式の買取を要求する行為

株式会社(子会社)に対し、その株式会社の株の買取りやあっせんを要求したり、株主が拒否しているのに、 通常よりも有利な条件でその株式会社の株を買い取ることを要求したりすることです。

12.不当な地上げをする行為

建物や土地の所有権、賃借権、地上権を有し、それを使用する権利に基づいて、建物や土地に居住し、又は使用している者に対し、 その意思に反してそれらの明渡しを要求することです。

13.土地、建物を占拠するなどして不当に明渡し料を要求する行為

競売などする土地や建物に暴力団名の看板を立てたり、暴力団員を居住させるなどあたかも暴力団が所有などに関与していることを示し、 競売などの手続を行うのに不安を抱かせて、関与をやめる見返りに明渡し料、立退き料のお金などを要求することです。

14.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為

人から依頼を受けて、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、交通事故等の示談交渉を行い、 又は損害賠償としてお金などを要求することです。

15.商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁を付けた損失補てんを要求する行為

飲食店の飲食物、完成した建築物、クリーニング、理髪店等の商品やサービス等にいいがかりをつけて損害賠償等のお金などを要求したり、 購入した有価証券にいいがかりをつけて損失補てんを要求することです。