tifany



LCティファニー庭園美術館のホームページ
クリックしてアクセスしてください
お帰りの際はブラウザーの「戻る」を使ってくださいね


(020912発信)

ティファニー裁判第6回口頭弁論
加藤世話人が原告代表陳述

9月4日ティファニー住民訴訟第6回口頭弁論で、原告弁護団は第3準備書面を提出しました。また、加藤暁原告世話人は、7月9日現地での「進行協議」以降明らかになった被告の違法な財産処分について意見をのべました。
加藤世話人の陳述のうち「公の施設」での無茶苦茶財産管理に関する部分は要旨次の通りです。
建物登記簿によると、ティファニー美術館エントランスホールの展示棟通路への出入口は、展示棟の出入口とともに、堀内不動産所有建物であるのに、松江市所有地に建設されています。
湖北芸術文化村入口になっている美術館の「門」は、堀内不動産の所有で松江市有地に建てられていることは、市側も認めています。
松江市は堀内不動産と美術館の使用貸借契約書を締結しました。契約書には、貸借物件の地番や建物番号の表示も面積の記載もなく、図面(下記)が1枚あるだけ。とても公共団体の契約書と思えません。その上別項に詳細をのべたように間違いだらけ。
その上、契約の前提である土地所有権は、市議会議決がなく無効であり、議会の追認によっても使用貸借の違法性が「治癒」するのかどうか疑問です。
市条例では、湖北芸術文化村はティファニー美術館とイングリッシュガーデンで構成されることになっており、その区域は規則でも詳細取り決めを欠いています。市側は7月9日はじめて「公の施設の範囲」を示しました。
美術館と回廊・回廊温室・八角温室を含むイングリッシュガーデンのほかに、国道北側に新設の駐車場・休憩所棟(松江市有)が含まれています。しかし、松江市が新設した横断陸橋、管理事務所、作業用の予備温室はいずれも範囲外です。
また、美術館内の「展望休憩室」と、廊下にあるトイレも「公の施設」から外れました。
「これらの事実は、堀内迎合以外に何のコンセプトも見識も示せない、およそ「公の施設」と呼ぶをはばかるものである」と原告は陳述しました。

松江市と堀内不動産の使用貸借物件の図面
美術館貸借物件の図
(図面の説明)この図面は、松江市と堀内不動産が平成13年4月、ティファニー美術館オープン前夜に締結した使用貸借契約書に付属する貸借物件の説明図です。上が北側で、国道431に沿っています。赤枠で囲んだ部分が、堀内から松江市が借りる土地で、赤斜線の部分は、堀内から松江市が借りる建物という説明です。美術館建物の2階部分は図面がありません。展示棟(図面右下)2階は借りていないことになります。
赤枠で囲まれた部分で、斜線のない部分が松江市に貸していない堀内不動産建物で、左(西)から順に、チャペル、ミュージアムショップ、パン工房(カフェレスト「ラクロンヌ」)です。堀内商法です。
チャペルとショップの間は全部「赤斜線」で「堀内建物」の筈ですが、実態は庭園と市の「回廊」でした。
借りたはずの建物は図面がなく、建物のないところを建物として借りるという、とんでもない契約です。
これで「公の施設」が開設できるのでしょうか。


(8月24日発信)
松江市政とティファニー美術館、松江市長と堀内不動産の不可解な関係につき情報を公開し、責任の所在と抜本的な対応策を明らかにされたい

――湖北芸術文化村について申し入れ――

() さる7月9日、松江湖北芸術文化村公金支出等差止め住民訴訟の進行協議が現地・湖北芸術文化村のティファニー美術館でおこなわれ、松江地方裁判所横山裁判長はじめ裁判官及び原告被告関係者が参加しました。被告松江市長代理人は、「公の施設」(湖北芸術文化村)区域を明示した図面をはじめて提出しました。現地調査のなかで、堀内不動産の建物・美術館入口の門が、松江市有地に所在していることが判明しました。また、美術館建物登記事項によると、美術館建物所在地に松江市有地が含まれており、エントランスホール出口(南側)及び展示棟入口の堀内不動産所有建物が松江市有地に所在している疑いも強まりました。堀内不動産の松江市有地に対する借地契約などの存在は確認できません。被告側は、市の施設である「回廊」の一部が堀内不動産所有地に借地して建設されているとも説明をしましたが、原告は公開済みの松江市公文書記載との「不一致」から不審を感じ、公開諸資料の再検討をおこなってきました。市は、平成10年(98年)3月市議会で堀内不動産に美術館用地を処分することを議決していますが、平成11年(99年)6月の土地貸借確認書ではそれと違う表示の物件を堀内不動産から貸借していたからです。きわめて重大かつ奇怪な事件が明らかになりました。市議会が平成11年3月議会で承認した市有財産処分は履行されず、その議決議案と「面積・金額」が同じで所在の異なる市有地が、市と堀内不動産との間で平成11年(99年)6月14日に売買取引されていました。原告は事実確認のために、7月15日再度文書公開請求をおこないました。松江市長は急遽、7月22日松江市議会臨時会を招集し、市議会議決のなかった前記平成11年6月14日の市有財産処分を追認する議案を上程し、真相解明と責任の明確化、継続審議を求める意見を無視して追認手続きをとりました。

原告請求に対する市の追加公開決定では、平成11年6月14日市有財産売買契約書の起案・決裁文書は「不存在」、市議会の財産処分議決書も「不存在」であることが明らかになりました。法も議会も無視した違法・無効な行政手続が重ねられたのではないかという原告の推測が事実で裏付けられました。しかも、それが故意に隠されていたのではないかという疑惑も否定できません。

このような湖北芸術文化村をめぐる不可解な経過を解明し、市民に対しその真相と責任の所在を明らかにすることは、公正・民主の市政実現のために不可欠です。

() 堀内不動産のティファニー美術館入館料1700円と、市営のイングリッシュガーデン入場料300円を、「一括徴収」すると前市長は確約しました。現市長は地方自治法違反であるとして「一括徴収」を取りやめました。しかし、現市長は美術館土地建物を堀内不動産から「無償借上げ(使用貸借)」し、市条例を作って全体を「公の施設」湖北芸術文化村としました。入館料・入場料は使用料として2000円に一本化され、市長みずからが違法としたはずの「一括徴収」が復活され、施行されたのです。

しかし、堀内不動産の用地取得が「議決なし・無効の取得」であったわけで、使用貸借契約の前提が崩壊しています。松江市長の責任は重大です。

私たちは松江市長に対し、真相の究明と責任を明らかにすることを求めます。

() 堀内不動産は、松江市助役宛ファックス文書「恩を忘れた非道な仕打ち、痛恨ここに極まれり」、松江市長宛文書「恩を忘れた非道な仕打ち、痛憤ここに極まれり」などを公開していましたが、7月にはいって「7月1日、松浦市長 謝罪要約 <主たる内容の要約確認>」なる文書を公開しました。

その文書によると、堀内不動産社長室を訪れた松浦市長は、「堀内さんの名誉を大変傷付けてしまいました。大変、それは本当に申し訳ないことをしたと心から深くお詫び申し上げます。」と謝罪し、伊藤助役は「諸約束事の一覧表を作成し提出します。」と約束したといいます。市長は、市議会にはなんの報告もしないまま、堀内不動産に対しオブザーバーなる人物まで同席して、このような無責任な対応をおこなったことについて、市民に対する当然の説明責任があります。

私たちは、前市長と堀内不動産との間に、何らかの「密約」が存在していたのではないかと疑問を抱いています。それは多くの市民の疑問でもあります。堀内不動産との間の交渉経過、松浦市長謝罪の趣旨、諸約束事の全貌などについて、市民に情報を公開することを市長に要求します。

() 前記文書の末尾で堀内社長は、「L...チャペルの、ルイス・C・ティファニーのステンド・グラスを取り外し、移設も考えています。」と言明していることは見逃せない重大事です。美術館にとって展示・収蔵している美術品の質・量は美術館の世評を支える重大要件です。堀内社長の一存で美術館の重要な機能が左右されるような委託展示の現方式は見直されなければなりません。

さらに、このような発言を許しているのは、「一括徴収」の違法性をクリアするとして導入された「使用貸借による公の施設化」に原因があることは明らかです。ここでも見直しをするのが当然ではありませんか。

市長の見解を明らかにしてください。

() 私たちは、堀内不動産の私立ティファニー美術館と、一体不離の庭園設備を提供した松江市とが、公私のけじめを明確にしつつ、両施設がともに市民に愛されて集客にも成功するよう期待するものです。姑息な「使用貸借」と「展示委託」が改められることをあらためて要求します。

私たちの要求に対して、貴職が速やかに誠意ある回答をされるよう申し入れます。以上     


堀内不動産への財産処分は
市議会の議決を経ていなかった

 (020719発信)私は79日のティファニー庭園美術館での進行協議=現場検証以来、
「甲第
34号証、平成10225日付変更確認書の締結について」及び同年212日付「市有地の処分について(元古江中学校敷)」売買契約書などを検討してみましたところ、次の結論を得ました。
堀内不動産が平成11年614日代金を支払って取得した市有地8500平米余は市議会の議決を得ていない。したがって取得は無効である。」
市議会における市有財産処分の議決は平成103月定例会で行われていますが、このとき堀内側は17000平米を取得する計画で、第1期分として8500平米を売買契約していました。市議会の議決も会議録の総務委員長報告のとおり、そうでした。物件は、西浜佐陀町字大間灘330-2外4筆でした。
堀内が計画を縮小して8500平米にしたいと言い出したのは、平成116月のこと。614日に売買契約が締結され、同日代金が納入されています。このとき市長の浅知恵が働いて、
金額と面積を一致させれば平成103月市議会の議決と、言い張れるではないかとたくらみ、(聞いたわけではありませんが)平成10年の契約とまったく違う、堀内が最終決定した物件、西浜佐陀町字ヲソコヘ369番地外14筆を取引していました。
以上の結論は、既往の公開文書について私の分析と推理で得たものです。
そこで、更なる公文書公開によって「分析と推理」を、実証したいものと、13日公開請求しました。
ティファニー庭園美術館の堀内所有の正門が、市有地の上にたっており、自治法違反であることは現地で確認したところですが、調べてみるとチャペルも市有地に建てられています。市有地の貸与は市議会の議決が必要ですが行われていません。
さて、堀内不動産が取得した市有地について、市議会の議決がないとなれば、「取得無効」となります。
堀内に法律上の権限のない土地について、堀内が松江市と使用貸借契約を締結する権限がないのは当然です。
「公の施設化」の前提が崩壊することになります。
できるだけ早く裁判所に上申して、「公の施設といえないので公金支出を差し止める」決定を早く出してくださいと訴えるべきです。
同時に裁判所から被告に対し、早く市議会を開いて議決を得て「瑕疵」の治癒をするよう言い渡すべきです。
以上取り急ぎお知らせします。
市長の善処を期待します。


聞いてびっくり見てびっくり
「公の施設」湖北芸術文化村
裁判長も興味しんしん

(02.07.10発信)始めてティファニー庭園美術館を訪れる横山裁判長始め裁判所、原告・被告関係者は、湖北芸術文化村管理事務所で被告代理人から乙12〜16号証の提示を受け、説明を聞きました。
「湖北芸術文化村」は市条例では、「ティファニー庭園美術館とイングリッシュガーデン」で構成されることになっています。所在地は管理事務所の所在地番が条例で示されています。乙号証によると、管理事務所、予備温室、国道431横断陸橋はすべて湖北芸術文化村の範囲から外れています。国道をはさんで美術館と反対側にある駐車場と休憩棟は範囲内となっています。
誰が見ても美術館の一部である、宍道湖沿いの展望室とトイレは、範囲外です。
教会ステンドグラスが展示してあるチャペル、ミュージアムショップ、パン工房は範囲外です。
法廷で要求され被告が提出を約束した2階部分の範囲を説明する図面は出されませんでした。
なお乙号証では、美術館入口の門建物は堀内不動産所有物となっていますが、その土地は松江市所有となっています
松江市の土地に堀内の建物を建築するには、特別の契約が必要です。自治法違反の疑いが出てきます。
堀内所有の土地に松江市所有の回廊が建設されていますが、こちらは10年契約の無償貸借になっています。
横山裁判長は興味しんしんの面持ちで、終始笑顔で検証を終えました。


第5回口頭弁論開く
焦点は裁判長の現場検証

(02.06.25発信)
「ティファニー裁判」第5回口頭弁論が6月25日行われました。原告側は、7月9日の現場検証(現場での進行協議)が終了して被告の説明も聞いてから弁論を行いたいとして、同日の弁論は延期を申し出ていたところ、被告側は重要な証拠を出したいと予定通り開催を希望。開催されたものですが、被告提出の書証は前市長の著作の紹介などにとどまりました。
法廷で原告側は、「検証」において湖北芸術文化村の範囲、ティファニー美術館の範囲などを明確にすることを要求、事前に区域を明示した図面を提出することを求めました。


02・平成14年5月9日
松江市監査委員への陳述書
監査請求人・市政を正す会代表委員・加藤 暁

(1)、現市長がいう前市長の違法行為

前松江市長は、ルイス・C・ティファニー美術館を誘致すべく設置者堀内不動産らと折衝・合意し、堀内らの設置するルイス・C・ティファニー美術館と、松江市の設置するイングリッシュガーデンとは、不可分一体であり両者が有機的に運営される必要があるとして、平成11年8月18日「入場料に関する覚書」(証拠1)を調印した。その要旨は次の通りであった。
「1、入場は、イングリッシュガーデンと美術館への共通入場券による一括入場のみの方法による。
2、入場料は入り口で、イングリッシュガーデンの入場料と美術館の入場料を堀内不動産らが一括して徴収し、イングリッシュガーデン入園料分を松江市へ納付する。
3、一括入場料は、一般の場合2000円とする。内訳はイングリッシュガーデンの入園料300円、美術館の入館料1700円とする。」
そして、「松江市の施設と民間の施設のままで、上記覚書の内容を実現することは、地方自治法244条により不可能であった。そこで松江市は、イングリッシュガーデンの入園料と美術館の入館料を別々に徴収することも検討したが、やはり上記覚書のイングリッシュガーデンと美術館が不可分一体であり、両者は有機的に運営される必要があるという覚書の趣旨を実現する必要があった。」
「松江市と堀内不動産らとは、上記趣旨を生かすために、協議を重ね、平成13年3月10日、堀内不動産が美術館を松江市に無償で貸与し、松江市は、美術館を含む芸術文化村全体を公の施設とし、入場料は一括して徴収することで合意した。」
以上は「平成13年行ウ第4号」なるティファニー美術館住民訴訟事件の「被告第3準備書面」(証拠2)14頁において松江市長らが述べているところである。

(2)、現市長による違法修復作為と「怠る事実」

松江市長らは、平成13年4月23日提出の住民監査請求において、私たちが主張した「入場料の一括徴収は自治法第244条に違反する」との主張を認めている。
その上で、美術館の無償貸与により「美術館を含む芸術文化村を公の施設とし入場料は一括徴収することで合意した。」と主張している。現市長のいう「3月10日合意」なるものは公開公文書では示されていないが、松江市と堀内不動産らが平成13年4月27日調印した覚書(証拠3)第3条は「乙(堀内不動産)は甲(松江市)に対し美術館を無償で貸し付け、甲は乙から当該施設を無償で借り受けるものとする。2 甲は上記に先立って無償貸借を受ける美術館を市議会の議決を経て、地方自治法第244条及び第244条の2に規定する市の公の施設として条例により設置する。」としている。
「美術館を無償で貸し付け」というが、本件の場合は展示美術品の企画・提供等は覚書第6条により、堀内らに委託されるので、実態は「展示美術品を除く」美術館施設の無償貸与であって、美術館無償貸与ではないといわねばならない。
さらに、同日締結された使用貸借契約書(証拠4)には、「美術館の無償貸借」との字句は皆無であり、「使用貸借の対象」である美術館から「チャペル、パン工房、ミュージアムショップ、館長室、応接室、会議室、オフィス部分、及びこれらに付帯する土地ならびに倉庫、警備室、駐車場等」を除くことにしている。
市条例第5条は「芸術文化村」における行為の制限を定めているが、「芸術文化村」を構成する「ルイス・C・ティファニー庭園美術館」については、「チャペル、パン工房、ミュージアムショップ、館長室、応接室、会議室、オフィス部分、及びこれらに付帯する土地ならびに倉庫、警備室、駐車場等」を除くとの条例上特段の規定はない。
従って、「チャペル、パン工房、ミュージアムショップ、館長室、応接室、会議室、オフィス部分、及びこれらに付帯する土地ならびに倉庫、警備室、駐車場等」すべては、市条例の「行為の制限」を免れることはできない。
前記した住民訴訟での第4準備書面(証拠5)7頁で松江市長らは「チャペル、パン工房、ミュージアムショップ等は、松江市と訴外会社(注「堀内不動産ら」のこと)との間の使用貸借契約の対象物件ではなく、松江湖北芸術文化村設置及び管理に関する条例の適用の対象ではない。」と主張しているが、市条例に見る限り、この主張には条例等の根拠はない。堀内らとの使用貸借対象物件ではないとしても、芸術文化村たるルイス・C・ティファニー庭園美術館に所在するからには、市条例第5条の「行為の制限」の対象になるのは明白である。
 松江市長は、市条例第5条の許可と第6条の使用料の徴収を怠り、「公金の賦課徴収を怠る事実」が認められるので、松江市監査委員は松江市長に対し、使用料無徴収という「怠る事実」を改めるとともに、松江市のこうむった損害を補填させる措置を講ずる、との措置をとられたいと、私たちは主張するものである。

(3)、市長と堀内らの「使用貸借」なるもの

次に、ミュージアムショップ等使用料無徴収という市条例違反「公金の賦課徴収を怠る事実」を惹起した原因が、入場料一括徴収を合理化するための違法な使用貸借契約等の締結にあることを論証する。
(イ)、前市長と堀内不動産らの平成11年8月18日覚書は、すでにのべた通り、「私の施設」たる堀内らの美術館入館料1700円と、「公の施設」たる松江市のイングリッシュガーデンの入場料300円を、堀内らによる一括徴収入場料2000円のみの方法とする違法のものであった。現市長がこの違法を認めていることは先にのべた通りである。
現市長は、前市長覚書が地方自治法第244条に違反するとして、堀内らとの「平成13年3月10日合意」(証拠2の14頁)に基づき、堀内不動産が美術館を松江市に無償で貸与し、松江市は、美術館を含む芸術文化村全体を公の施設とし、入場料は一括して徴収することとし同年4月28日松江市条例「松江湖北芸術文化村設置及び管理に関する条例」が施行された。美術館とガーデンの一括入場料は公の施設使用料とされた。美術館入館料1700円は松江市の使用料収入となった。
(ロ)、ところが、同条例施行の前日に、松江市長(松江市観光開発公社理事長)は堀内らと覚書(証拠3)、使用貸借契約書(証拠4)、委託契約書(証拠6)、契約書(証拠7)をそれぞれ締結し、美術品を除く美術館施設の一部の使用貸借をし、美術館業務を1700円で堀内らに委託するとともに、一括入場料収納業務をも、堀内らに委託することとした。この結果、美術館入館料1700円はそっくり堀内らの収益するところとなった。
元来使用貸借とは、民法第593条・594条によると、借主が無償借用物件の目的にそった使用及び収益を行うことである。しかし市条例施行前日松江市長(松江市観光開発公社理事長)が堀内らと締結した一連の覚書、使用貸借契約書、委託契約書、契約書により、借主の使用・収益は貸主の使用・収益にすり替えられてしまった。貸主に使用及び収益を保障する契約は使用貸借ではない。
(ハ)、「チャペル、パン工房、ミュージアムショップ、館長室、応接室、会議室、オフィス部分、及びこれらに付帯する土地ならびに倉庫、警備室、駐車場等」については、「チャペル」は結婚式場を、「パン工房、ミュージアムショップ」は売店・食堂を、いずれも堀内らが独自に営業(予定)する場所であり、「館長室、応接室、会議室、オフィス部分、及びこれらに付帯する土地ならびに倉庫、警備室、駐車場等」は、堀内らの美術館及び独自事業運営のため不可欠であり、無償貸借対象にはなりえない。但し、湖北芸術文化村・ルイス・C・ティファニー庭園美術館に所在する以上は、市条例による行為の制限を免れることはできない。
(ニ)、また、前記使用貸借契約書(証拠4)は、美術品を目的物から除いているが、松江市長らは「確かに、単なる美術館用の建物それ自体が美術館にあたらないことは原告(注、住民)ら指摘の通りである。しかし、美術館の設置者が展示品を自ら所蔵していることが求められているわけでなく、第三者から展示品を借りる場合であれ、本件のような業務委託による場合であれ、質の高い展示品が常設で展示できるようなシステムが確立されていれば、美術館として機能することは明らか」(被告第2準備書面・証拠8、2頁10行目)と主張している。
(ホ)、しかし市長の言う「本件のような業務委託による場合」とは、ティファニー美術品等を収蔵・展示を堀内らに委託することを意味しているが、市条例第9条は、「市長は、必要と認めたときは、芸術文化村の管理を公共的団体に委託することができる。」としており、堀内らへの委託は市条例違反・違法の委託である。
(ヘ)、さらに、松江市長らによると、美術館建物の無償借用・使用貸借は、美術館業務を、一人1700円で堀内らに委託することで始めて「ルイス・C・ティファニー庭園美術館」たりうるのである。このような「借主の費用負担」は、民法第595条第2項の費用であり、借主の費用償還請求権が認められている。また「負担付使用貸借」契約の場合、当然民法第596条の「貸主の担保責任」が生ずる。
 即ち、借主が負担する上記委託費用支出については貸主が全額負担しなければならない。蓋し「堀内不動産が美術館を松江市に無償で貸与し、松江市は、美術館を含む芸術文化村全体を公の施設とし、入場料は一括して徴収する」との「平成13年3月10日合意」からすると、当然のことといえる。

(5)、「使用貸借」と「行為の制限」

以上事実を示して縷縷説明したとおり、本件使用貸借契約なるものは、借主の無償使用及び収益を認めない違法がある。
本件「使用貸借」は、同時に締結された覚書等により、「負担付」使用貸借契約或いは「通常の必要費」以外の費用負担となり、借主には貸主の担保責任償還責任を要求する権利が生ずるので、到底貸主が当該契約を維持するはずがない。
結局、前記使用貸借契約は違法で無効である。
また、堀内らへの美術館業務委託は、市条例第9条に違反し無効である。
使用貸借が無効であっても、本件監査請求事件対象である「チャペル・パン工房・ミュージアムショップ等」が、湖北芸術文化村・ルイス・C・ティファニー庭園美術館に所在する以上は、「行為の制限」を免れることはできない。

(6)、住民監査請求の妥当性

以上の理由により、私たち住民監査請求人は、請求書のとおり松江市長の「公金の賦課徴収を怠る事実」の是正を求め、松江市のこうむった損害の補填を求める措置を、松江市監査委員に請求するものである。

本日追加提出する証拠書類

1、「入場料に関する覚書」(証拠1)
2、「被告第3準備書面」(証拠2)
3、平成13年4月27日調印した「覚書」(証拠3)
4、平成13年4月27日付「使用貸借契約書」(証拠4)
5、「被告第4準備書面」(証拠5)
6、平成13年4月27日付「委託契約書」(証拠6)
7、平成13年4月27日付「契約書」(証拠7)
8、「被告第2準備書面」(証拠8)
9、平成13年4月1日付松江市長と松江市観光開発公社理事長との「契約書」(証拠9)  


(020415発信)
市長は公金の賦課徴収を怠っている

02・平成14年4月15日、加藤暁はじめ松江市民有志は、松江市監査委員にたいし次ぎのような監査請求書を提出しました。

松江市職員措置請求書
(請求の要旨)
(1)平成13年4月28日施行された「松江湖北芸術文化村設置及び管理に関する条例」は、第3条で
「松江湖北芸術文化村(以下芸術文化村という。)は、次の施設をもって構成する。
1 イングリッシュガーデン 
2 ルイス・C・ティファニー庭園美術館」と定めており、第5条第1項で、
「芸術文化村において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
1 業として写真または映画を撮影すること。
2 物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。
3 展示会その他これに類する催しのため芸術文化村の一部を独占して使用すること。」を定め、同条第3項では許可事項の変更についても許可を受けなければならないと定めた。そして第6条では、
「前条第1項若しくは第3項に基づき行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)」「は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。」とし、別表1で、「第5条第1項第2号に掲げる行為」について、「1平方メートル1日につき200円」とするなど第1項各号の使用料を定めた。
(2)松江市長は市民の情報公開請求に対し、松江湖北芸術文化村設置及び管理に関する条例第5条第1項及び第2項に基づく許可を与えた者はいないと平成14年1月22日回答した。
(3)芸術文化村において物品販売やこれに類する行為(条例第5条第1項各号の行為)を現に行っているのは、ベーカリー&カフェ「ラ・クロンヌ」、ミュージアムショップなどと見受けられる。
 よって松江市監査委員に次の措置を請求する。
 芸術文化村において公金の賦課徴収を怠る事実が認められるので、当該怠る事実を改めるとともに、松江市の損害を補填する措置を講ずること。

請求人 (住所)
                     (職業)
                    (氏名)        印

 上記の通り地方自治法第242条第1項に基づき、別紙事実証明書を添付の上、必要な措置の請求をする。
平成14年4月 日
松江市監査委員 殿
別紙 (湖北芸術文化村で物品販売に類する行為が行われている事実を証明する書類)
1、 ミュージアムショップ(施設紹介)
2、 ベーカリー&カフェ「ラクロンヌ」(施設紹介)
3、 湖北芸術文化村全体図
(いずれもルイス・C・ティファニー庭園美術館のホームページによる)
4、平成14年1月22日付「公文書非公開決定通知書」


第3回口頭弁論被告だんまり続く
原告ら経過証拠あげ違法性を論証

02年2月6日松江地方裁判所で第3回口頭弁論が開かれました。
原告側は、昨年12月26日第2回口頭弁論に続き、「堀内美術館」と「市立ガーデン」の一括入場料の違法性を、松江市が美術館誘致運動をはじめた時点からの、情報公開条例による公開資料を駆使して論証しました。
横山裁判長は、「原告からは大分出ましたが、被告からは反論はまだですか。書証も随分出たのでこれの認否もしてもらえませんか。」と指示。次回4月17日口頭弁論では、被告からの原告が挙げた証拠への被告の認否など態度も含め、被告の反論が行われます。
当日は法廷に引き続き「進行協議」も行われ、証人など裁判の進行について協議されます。

第2回口頭弁論原告側被告答弁を論破
この裁判の発端は、ティファニー美術館経営者堀内氏と前松江市長(故人)間で市議会にも知らせず密約が締結され、市営イングリッシュガーデンは同美術館と一括入場料負担以外では入場できないとしたことです。
同美術館を誘致するために、松江市は美術館隣接地にイングリッシュガーデンを51億5千万円かけて造り、15億円かけて市営住宅用地を駐車場にし、9億円かけて給食センターを移転新築させて敷地を造成するなど、しめて80億円も市費を投じました。「市立ガーデン」と「堀内立美術館」を「単一入場券」でというのは、明白な地方自治法違反です。前市長死去をうけて就任した現市長も市議会で自治法違反と答えていた通りです。
ところがその市長が、00年末から「堀内立美術館」を無償借り上げ
(使用貸借)して「公の施設」にすれば、法律違反をクリヤできると言い出し、市条例を多数で押し通したのです。
脱法的な「公の施設」が認められるかどうかが、訴訟の争点です。
原告らの8月8日付と10月19日付の「求釈明」にたいし、被告らは10月11日付と12月14日付で準備書面を提出、原告に答弁しました。原告らは12月26日松江地方裁判所での第2回口頭弁論において岡崎由美子弁護士と、原告飯塚悌子松江市議が陳述。被告答弁を論破しました。法廷には原告傍聴人およそ50人が参加しました。
次回口頭弁論は2月6日、次次回は4月17日です。



(011023発信)
原告住民ら重ねて釈明を要求
被告返答できず年末に持ち越し

10月22日午後1時半から、「ティファニー裁判」進行協議が、松江地方裁判所増築棟で行われました。
横山裁判長は、今後の進め方について、「求釈明」がいろいろあるので、その返答も見ながら、弁論と進行協議の同日開催で進めたい。と述べました。
原告代理人は、高野、岡崎、吾郷、水野の4弁護士が全員出席、裁判長の許しを得て岡崎弁護士が10月19日提出の「求釈明所」の要旨を説明しました。被告側は一言も反論せず、12月15日までに答弁書を出すことを約束しました。
裁判長は、11月7日の弁論は、被告の回答がなければ開催の意味はないとし、原告側も同意し、11月7日は取りやめ、12月26日午前10時から1時間、口頭弁論と進行協議。その次は02年2月6日午前10時から1時間と決まりました。
岡崎弁護士の説明要旨は次の通りです。
 「ティファニー美術館は公の施設かどうかが最大の争点。一方で美術館を使用貸借したと言い、一方では重要部分は貸借対象から除くとしており、これでは建物・枠だけ使用貸借して美術館と言っていることになり、到底公の施設ではない。
調印された覚書(甲第12号証)とその原案(甲18第号証)を比較検討すると、美術館における事業、貸借物件について、市の当初案が堀内側の都合で変更された部分がはっきりする。
原案(甲18第号証)では、次の通りであった。
第3条(美術館における事業)美術館においては、概ね次に掲げる事業を行う。
(1)ルイス・C・ティファニー等の作品および資料の収集および保管
(2)前号の作品及び資料の展示
(3)ガラス装飾等の文化に関する専門的かつ技術的な研究調査
(4)ルイス・C・ティファニー等の作品に関する情報の提供、教育及び啓発活動
(5)美術館の利用者に対するサービス等の提供
これにたいし調印された覚書(甲第12号証)では、次の通りであった。
第4条(美術館における事業)美術館においては、乙は概ね次に掲げる事業を行う。
(1)ルイス・C・ティファニー等の作品および資料の収集および保管
(2)前号の作品及び資料の展示
原案から3・4・5の各号が抜け、原案になかった「乙は」が入っている。
結局原案では、松江市が美術館の事業をする案であった筈なのに、調印覚書は堀内側が事業をすることにしている、と解される。
美術館事業は市の事業(市が観光開発公社に委託)なのか、堀内の事業なのか。釈明を求める。(文責当サイト・以下略)」
横山裁判長は、求釈明でわかりやすくなってきますかね。と言っていました。

(011014発信)
チャペル・ショップ・パン工房は
「公の施設」に不要な部分と答弁

被告らは答弁書で、「ティファニー庭園美術館は、堀内不動産から使用貸借により借り受けたものであるが、美術館の施設として、直接の必要のない建物及び敷地部分は、借り受ける必要がないので借り受けていない。
即ち、チャペル、パン工房、ミュージアムショップ、館長室、応接室、会議室、オフィス部分等は、公の施設である美術館の施設には、不必要な部分である。」と釈明しました。
公の施設である湖北芸術文化村・LCティファニー庭園美術館の施設内に、堀内不動産のチャペル、パン工房、ミュージアムショップ、館長室、応接室、会議室、オフィス部分等が存在することになります。
松江市条例では、湖北芸術文化村で「物品販売、宣伝、興行」などを行う場合は、市長の許可を求め使用料(1日1uあたり200円)を払うことになっています。堀内不動産は、チャペル、工房、ショップで使用料を払っているのでしょうか。
裁判は次回は「進行協議」10月22日午後1時半松江地方裁判所です。
口頭弁論期日は、11月7日午後1時半松江地方裁判所です。(12月26日午前10時に変更・10.23記)
(010813発信)
原告側松江市長を追求、第1回公判
湖北芸術文化村住民訴訟

去る8月8日松江地方裁判所(横山光雄裁判長)で、湖北芸術文化村住民訴訟の第1回公判が開かれました。原告は法橋承徳代表始め33名傍聴者20名以上が詰め掛けました。原告側弁護士岡崎由美子、高野孝治、吾郷計宣3氏が出廷。
岡崎弁護士が訴状を陳述。
法橋承徳原告代表が、意見陳述をしました。
高野孝治弁護士が、被告答弁書に対する「求釈明書」を陳述しました。
「被告は、松江市が美術館の経営責任を負担すること、年内入場者数が40万人を割り込んだ場合でも、松江市が堀内不動産の損失を補填するものではない旨主張しているが、甲第17号証によれば予定の集客に達しない場合は松江市が経営責任を持つとされているが、どうか。」
「松江市観光開発公社が、グレコ・コーポレーションに委託しているのは、美術館経営の業務委託であり、管理を委託しているのではないと主張しているが、業務委託とは何か、それが自治法第244条の2に違反しないとする根拠は何か。」などです。
被告代理人は次回答弁すると述べました。

(010708発信)
「松江市政を正す会」が松江市長を提訴
「公の施設」設置は違法の「言い抜け」

第1回公判は8月8日午後1時半
さる6月4日島根県民会館で開催された総会では、監査請求却下を受け住民訴訟の提起を決定。代表委員に伊東忠夫、加藤暁、法橋承徳、山崎泰子、渡部節雄の5氏、事務局長飯塚悌子市議、同次長に小笹義治市議など役員を選出しました。
訴訟代理人には、高野孝治、岡崎由美子、水野彰子、吾郷計宣の4弁護士が就任しました。
原告には、監査請求に加わった人の内、101人が結集し、原告団長法橋承徳、原告団事務局長渡部節雄両氏が就任しました。
6月16日まつえ地方裁判書民事部に提出された訴状は、要旨次の通りです。
「松江湖北芸術文化村の設置及び管理に関する条例、本年4月27日改定された新覚書と、その履行行為としての各契約は、99年8月18日締結の旧覚書の違法性を免れるための余りにも明白な脱法行為=違法行為である。この脱法=違法をあえて行なった理由は、松江市民のため、文化摘施設のためでなく、年間40万人とも50万人とも言われる観光客の入場を目的として誘致した民間企業であるL・Cティファニー美術館の経営責任を松江市が負担するためであり、市民にはこのような違法支出を許すことはできない。
しかも、松江市とL・Cティファニー美術館側(堀内不動産KK)との各覚書・契約書は、美術館の年間入場者が40万人を割りこんだ場合は、松江市においてその差額を補填することを合法化しようとしており、この履行は将来にわたって松江市に重大な財政上の負担を負わせることになる。
市条例、覚書、契約書等は、美術館入場料と松江市設置のイングリッシュガーデン入場料を一括して徴収するための便法であり、違法である。
運営を受託した松江市観光開発公社が、グレココーポレージョンKK運営を委託するのは、公の施設運営の再委託であり違法である。
再委託が違法でないとしても、民間営利団体による受託は違法である。
1、よって松江市長は、市条例、覚書、契約書にもとずく「公金を支出し、契約を締結もしくは履行し、債務その他の義務を負担し、または立地奨励金の支出をしてはならない。
2、入場料に間して、市条例、覚書、契約書の履行をしてはならない。
3、訴訟費用は被告の負担とする。」
第1回公判は、8月8日午後1時半です。

(平成13年5月22日発信)
松江市監査委員の責任放棄を糾弾する
堀内不動産の松江市政私物化を正す会(略称・松江市政を正す会)が声明

 地方自治法第242条第1項では、住民は当該自治体の長について、「違法若しくは不当な公金の支出」や「契約の締結若しくは履行」がある場合、監査委員に監査を求め、当該行為を防止するなどの措置をとるよう請求することができるとしています。
 松江市長は、堀内不動産が設置したLCT美術館を「公の施設」にし、管理委託料として巨額の公金を支出しようとしています。また、堀内不動産との違法の契約に基づき、市民から利用施設選択の自由を奪う使用料一括徴収を強行しています。
 私たちが、地方自治法に基づき松江市監査委員に監査請求をし、違法不当な「公金支出と入場料一括徴収」の差止を要求したのは、法に基づく市民の当然の権利であり、監査委員はこれら公金の支出等が「違法或いは不当」であるか否かを審査する権限と責任を有するものです。
 ところが、松江市監査委員は、私たちの請求にたいし5月16日、「条例そのものに監査委員の監査権限は及ばない」ことを理由にあげ、監査の結果却下すると決定したと通知しました。
 これは監査委員の責任放棄であり、地方自治への住民参加の扉を監査委員の手で閉ざそうとする暴挙です。絶対認めることは出来ません。
 自治法の仕組みでは、監査委員の不当決定にたいし異議申し立ては行うことは出来ませんが、監査請求の対象である違法な公の施設管理委託の公金支出及び、違法な契約による入場料一括徴収にたいし、裁判所にたいし「差止請求」を申し立てることが出来ます。(法第242条の2第1項第1号、通称1号訴訟)
 私たちは松江市監査委員の責任放棄を糾弾するとともに、住民訴訟提起についても具体的検討に入り、6月4日の本会総会で最終決定を行います。
 良識ある市民各位のご支援を期待します。
 以上声明します。

(注、総会は6月4日午後6時半島根県民会館大会議室で開催)

目に余る市政私物化に松江市民怒る
堀内不動産美術館への公金支出差止を請求

ルイス・カムフォート・ティファニー(LCT)美術館は、堀内不動産株式会社が設置経営する、名古屋市瑞穂区弥富町字円山8ザステージにある美術館で、名古屋から地方都市への進出を計画していました。松江市、上諏訪市などが誘致合戦を展開し、宮岡市長時代の松江市が誘致に成功しました。
誘致のために松江市は、市有地を格安で分譲し、誘致奨励金を3億円約束。
取りつけ道路整備、市営駐車場設置、エスカレーターのある歩道橋整備など至れり尽せりのサービスをし、市が設置する「イングリッシュガーデン(入場料300円)」と、堀内設置の「LCT美術館(入場料1700円)」を表裏一体で整備した上、入場の方法は、一括入場券のみの方法によると、自治法違反の確約書まで調印していました。
ところが宮岡市長死去により、松浦市長が就任し、自治法違反の取扱はできないといいだし、混乱が続いていました。
松浦市長は、平成13年3月市議会で、LCT美術館を市が無償で借受け、市の公の施設として供用を開始する戦法に出ました。
市議会では、共産党・草の根など反対を押しきり、自民・公明などの多数で成立させました。
市民227名は、4月23日下記の監査請求を提出、公金支出などの差止を求めましたが、5月16日松江市間さ委員は、監査の結果却下と決定しました。
現在住民訴訟の準備が続いています。

松江市職員措置請求書
(請求の趣旨)
 松江市長は、堀内不動産株式会社(以下「堀内」という)と土地建物使用貸借契約等を締結したルイス・C・ティファニー庭園美術館等(以下LCT美術館という)と市が設置したイングリッシュガーデン等(以下ガーデンという)からなる松江湖北芸術文化村を設置し、予定入場料300円のガーデン、予定入場料1700円のLCT美術館の入場は2000円の共通入場券による一括入場のみの方法によるとの条例を制定した。
  松江市長は、上記によりLCT美術館を松江市の公の施設として設置したというが、それは入場料を一括徴収するための便法であり、松江市観光開発公社の「丸投げ」委託により「堀内」(或いはその関連会社)が実質的に管理経営するものである。LCT美術館は誘致建設経過から「堀内」が設けた施設であり、松江市が設けた施設ではない。設置の目的は「堀内」らに、入場者一人につき入場料1700円を保障するためであり、住民の福祉のためではない。美術館の重要構成部分である展示・収蔵美術品は使用貸借契約から除かれ、LCT美術館が松江市の設置する施設といえない。LCT美術館は松江市と何の関係もない外国特定工芸美術家作品中心の美術館で、全国のLCT愛好者対象の施設ではあっても、住民の利用に供する施設ではない。上記の通り地方自治法第244条第1項に反する違法があり、LCT美術館は公の施設と認められない。
 さらに地方自治法第244条の2第3項の条例には、委託の条件、相手方等委託の基本的事項を規定すべきであるのに行っていないのは不当である。
 入場料一括徴収は、公の施設たるガーデン利用を不当に拒み、差別的扱いをするもので、地方自治法第244条第2項・第3項に違反し、同法第10条第2項の住民の権利を蹂躙する違法がある。

 よって松江市監査委員は、松江市長にたいし次の措置をとられたい。
 LCT美術館に係る松江市観光開発公社への委託料の松江市公金支出を差し止めること。 「堀内」らとの契約の履行としての入場料徴収を差し止めること。

請求人 住所 松江市

職業        氏名                印

 地方自治法第242条第1項の規定により事実証明書を添えて監査委員に必要な措置を請求する。
請求年月日   2001年4月23日
松江市監査委員 殿
添付書類  松江市長と堀内不動産らの使用貸借契約書(案)等
          新聞報道のコピー