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電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除創設 |
電子証明書を取得した個人が、平成19年分から平成22年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合は、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から 5,000円 (その年分の所得税の額を限度とする。)が控除できることになります。なお、平成19〜21年分にこの税額控除の適用を受けたものは、平成22年分においてはその適用を受けることはできません(一回限りの適用です)。
医療費の領収書や源泉徴収票は、その記載内容(病院の名称・支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます。
詳しくはwww.e-tax.nta.go.jp
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