つれづればなし


ここでは葵が徒然ながらに思っているような
駄文を語っていこうかと思いまする。


★著作権のはなし
 さて、著作権はウェブの普及に伴ってだんだんと名前を聞くようになってきました。
 でも、著作権とは一体なんでしょう?
 どのようにして著作権は得ることができるのでしょう?
 そのようなことを今回は説明していきたいと思います。

・著作権とは
 まずは著作権の目的を見てみましょう。

 著作権法第一条
   この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
  著作者の権利並びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の
  公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の
  発展に寄与することを目的とする。


 以上となっております。
 この中のそれぞれの定義を説明すると、第二条一項(一号から二十二号から九項までで詳細に 説明があるのですが、全てを書ききることはできないので、著作物についての定義のみを紹介させて いただきます。

 著作権法第二条一項一号
  著作物 思想または感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、
      美術または音楽の範囲に属するものをいう


 となっています。
 著作物はそれぞれ「言語」「音楽」「舞踏または無言劇」「美術」「建築」「図形」「映画」 「写真」「プログラム」の著作物が存在します。
 著作者は、著作物に対して独占的かつ排他的な権利を持ち、正当な理由または著作者の許可なくして 著作物を他人によって利用されることのない権利を得ます。

 それでは、なんのための著作権なのでしょうか?
 それは上記著作権法第一条の通り、「著作者の権利の保護」「文化の発展への期待」の二項目です。
 そのため、いくら著作権が保護されているからといって、著作物の公正な利用を妨げることは文化の 発展という点でよろしくありません。

 では著作権は何をすれば得られるのでしょうか?
 答えは、何もしなくてもよい、です。
 「思想または感情を創作的に表現」した「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」を創作 した瞬間に、その創作物は著作権として認められます。手続きに類するものは必要ありません。
 また、時々HPを見ていて、Copyrightといった表記を付しているページがありますが、実は日本では この記述は法的拘束力はなく必要ありません。
 但し、世界的に著作権を主張したい場合は万国著作権条約に基づき、Copyright著作権者氏名発行年を記述する必要があります。
 その辺をどうするかはその人次第ってかんじですね。

・著作権は譲渡できるか?
 著作物に関する権利は譲渡ができないと定められています。
 それは、著作権は大きく分けて「著作財産権」と「著作人格権」とがありますが、そのうち著作人格権に関して 問題があるからです。
 著作人格権は、要するに著作者が愛着を持ち苦労して創作した著作物に関して人格的な保護を行うものです。
 著作人格権は著作者とセットのものであって、その譲渡或いは相続が行われず、著作者の死後には消滅します。 但し、著作者の死後も整然認められていた権利は尊重されます。
 まぁ、自分の物が人に勝手にいじられるのはいやだーって人のために認められている権利ですね。

・著作隣接権とは
 さて、音楽業界で、作詞作曲はしないがその演奏や歌唱を行う人もいます。その場合、著作権はどうなるのでしょう。
 この場合、作詞作曲者は著作者として著作権を認められるのに対し、演奏者・歌唱者は著作隣接権というものが 認められ、利益を保護されます。
 この著作隣接権とはどういうものかというと、著作物の保護を著作者のみでなく、実演家、レコード製作者、 放送事業者、有線放送業者といった、著作物を公衆伝達する役割を持ったものに対しての保護を行うものです。
 著作者と違い、既存の著作物を利用しているだけなので、著作権ではなく著作隣接権という新しい権利が登場 したわけです。
 どのような者が著作隣接権を認められるかというと、
 実演家     ……俳優、舞踏家、演奏家、歌手、マジシャン、漫才師等
 レコード製作者……レコードの原版製作者
 放送事業者  ……テレビ局、ラジオ局等
 有線放送業者 ……有線放送の局等
 です。

・著作権の保護期間
 著作権はベルヌ条約に基づき、創作された瞬間から著作者の死後五十年までを保護期間としています。
 期間が経過した場合、著作権は消滅し誰でも自由に利用できるようになります。
 もちろん、例外もありますがここでは割愛します。

 んー。書きたいことはいくらでもあるのですが、やっぱり全部説明するのは不可能ですね。
 ……当然といえば当然でしたね。
 とはいえ、ひとつ著作権の中でも少し異質な映画の著作権についての説明もしたいので、 次回はそこを中心に話したいと思います。
 著作権のことを知り、その意義をみなさんが理解していけば、文化はもっと豊かになるだろうと思います。
 ですから、ちょっと小難しくて退屈かもしれませんがお付き合いいただければと思います。




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