公益財団法人 島根県暴力追放県民センターでは、 暴力団の絡む様々な相談を受付ています。お気軽にご相談下さい。


「警戒区域」と「特定抗争指定暴力団等」の指定

 指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生し、その抗争によって、人の生命・身体に重大な危害性がある場合3月以内の期間で、これを防止するために特に警戒を要する警戒区域を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等に指定するものです。(暴力団対策法第15条の2第1項)
 必要により3月以内で指定の期間を延長することができます。(同条第2項)


「特定抗争指定暴力団等」と「警戒区域」

「警戒区域」における禁止行為



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