公益財団法人 島根県暴力追放県民センターでは、 暴力団の絡む様々な相談を受付ています。お気軽にご相談下さい。


暴力団追放3ない運動+1

1 暴力団を利用しない

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 暴力団は、自分の利益のみを考えています。
 時には、暴力団を利用した人暴力団の利害が一致し、一時的には良い結果が得られたとしても、後日彼らは、利用者からも約束以上の金を巻き上げるため、あの手この手でやってきます。
 現実に、「暴力団を利用した結果弱みをつかまれ、逆にその暴力団に多額の金を支払わざるを得なかった」という事例も見られます。
 暴力団の利用については、暴力団対策法では、「何人も指定暴力団員に暴力的要求行為を依頼してはならない」旨を規定し、利用した人も規制・取締りの対象となります。暴力団排除条例においても、「事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない」旨規定されています。


2 暴力団を恐れない

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 「暴力団員は凶暴で何をするか分からない」という恐怖感があります。
 しかし、彼らは暴力を振るうために企業を訪ねて来るのではなく、金を得ることがその目的です。その目的達成のために、暴力団は怖いというイメージをフルに利用し、しかも暴力・脅迫等にならないよう細心の注意を払いつつ不当な要求をしてくるのです。
 要は、暴力団の本質を理解し、必要以上に恐れず、彼らの要求を冷静に聞き、毅然とした態度で対応し、きっぱりと拒否することが大切です。


3 暴力団に金を出さない

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 暴力団員の不当要求の手口は、威圧的な態度を示して、応対者を困惑させ、支払わざるを得ない心理状態に陥れることが多いのです。応対者に一刻も早くこの場を収めたいという気持ちにさせ、金を得るのが彼らの得るのが彼らの常套手段です。こうして支払われた金が、暴力団を肥やし育て、新たに被害者を生むことになります。暴力団排除条例では「暴力団の威力を利用する、あるいは利用したことに関し、利益を供与すること」を禁止しています。
 そして、支払われた金は、決して物事の解決にはつながりません。それどころか「この企業(個人)は金になる」との印象を与え、更なる要求へ、また、その情報は彼らの組織を通じ他の暴力団等へと流れる結果となります。
 そのようなことにならないためにも、不当な要求には断じて応じないという姿勢を示し、彼らにこの相手は要求しても無駄だと思い知らしめることが重要です。


4 暴力団と交際しない(+1)

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 暴力団はあらゆる機会を狙って近づいてきます。暴力団が主催する行事等に参加したり、親しく交際することは、「暴力団の活動を助長」する密接な関係とみなされます。
 ・ 暴力団と関係すること自体が不当要求の切っ掛け
になり、また、
 ・ 暴力団と交際していると「暴力団と社会的に非難されるべき関係にある者」とされ、公共事業等から排除
されることにもなります。



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